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Blandit sed consequat

保険の資格喪失日は退職日の翌日では無かったでしょうか?主人の職場の総務に聞いても、退職日まで言われ、離職票や被保険者喪失証明書が必要だとの回答でした

資格喪失年月日は退職日の翌日です

法に抵触するであれば、どの法律の第何条の第何項に触れるか・・・どなかた的確な回答を是非お願い申しあげます

法令を見つけられませんでしたが、説明したいと思います

こんな人生這い上がれますでしょうか?31歳の男性です

あなたは這いあがれると思います

漁業会社が、漁ろう事業撤退のため、会社都合による退職時、乗船してきたので、60歳前から漁船員短期特例年金を受給できる」と言われました

簡単です